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保険・共済制度
  ■小規模企業共済    
     
  小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度で、小規模企業経営者のための「退職金制度」です。  
     
 
制度の特色
掛け金は全額が「小規模企業共済掛け金控除」として所得から控除できます。
共済金の受け取りは、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます。
共済金は一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛け金の総額の範囲内で、事業資金の貸付が受けられます。
加入できる方
建設、製造、運輸、サービス(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産、農業などを営む場合は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社等の役員、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員及び一定規模以下の企業・協業・農業組合法人の役員、弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛け金
月額1,000円~70,000円(500円刻み)で自由に選択できます。
共済金
共済金は加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷または死亡による退職、老齢給付など掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
 
       
  ※制度の詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構をご覧ください。  
       
 
 
  ■経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)  
       
  取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制度です。  
       
 
制度の特色
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れができます。(最高8,000万円)
取引先が倒産後、すぐに借入れができます。
掛金を損金または必要経費に算入できます。
解約手当金が受けとれます。
加入できる方

継続して1年以上事業を行っている中小企業者であって、
1、 会社または個人の事業者で、別表の、「資本金等の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する者。
2、企業組合・協業組合
3、事共同生産・共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合・商工組合
※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。

掛け金
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
共済金貸付
加入後6ヶ月以上経過して、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛け金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。ただし貸付額の1/10に相当する額が、掛け金総額から控除されます。
 
       
       別表  
 
業種
資本金
従業員数
製造業、建設業、運輸業等
(ソフトウェア業・情報処理業を含む)
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
サービス業

5千万円以下

100人以下
旅館業
5千万円以下
200人以下
 
       
  ※制度の詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構をご覧ください。  
       
 
 
  ■特定退職金制度    
       
 
〈制度の特色〉
1.掛金は一人月額30,000円まで非課税です。
 
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。従って事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも、従業員の給与になりません。
2.計画的な準備が行えます。
 
毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業・大企業を問わず退職金を計画的に準備ができ、退職金制度が容易に確立できます。
〈掛金は次のとおり〉
 
基本掛金月額は従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
お申し出により30口を限度として加入口数を増口が可能です。
 
       
 
 
   
 
 
       
  ■ビジネス総合保険制度(PLプラン含む)  --->  日本商工会議所ホームページへ  
 

事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償


 
       
  ■情報漏えい賠償責任保険制度  --->  日本商工会議所ホームページへ  
 
個人・法人の情報漏えいリスクに備える
 
       
  ■休業補償プラン  --->  日本商工会議所ホームページへ  
 
病気やケガによる休業時の所得減に備える
 
       
  ■中小企業傷害共済  --->  長野県福祉共済協同組合ホームページへ  
       
  ■火災共済  --->  長野県火災共済協同組合ホームページへ  
       
 

■大町商工会議所
 〒398-0002 長野県大町市大町2511-3
 TEL. 0261-22-1890(代表)  FAX. 0261-23-3735
 E-mail : occi@deluxe.ocn.ne.jp

 

 
   

 

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